特定労働者派遣事業とは
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
また、特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
「常用雇用労働者」とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、以下(1)(2)(3)のとおりです。
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2) 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者
1. 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
2.採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
(3)日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者
1.過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
2. 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者