東京・神奈川・千葉・埼玉での特定労働者派遣事業(特定派遣)の届出・申請代行は、東京の社会保険労務士法人ALLROUND

  • HOME
  • サポート内容・費用
  • ご依頼の流れ
  • お申込み・お問い合わせ
  • 法人概要
  • リンク

特定労働者派遣事業開始までの流れ(法人・個人)

HOME>特定労働者派遣事業開始までの流れ(法人・個人)

会社を新たに設立してスタートしたい!既存の会社でスタートしたい!個人事業でスタートしたい!

A.会社を新たに設立してスタートしたい!

(1)事務所を決定する

特定派遣事業の場合には一般派遣事業と違い事務所の広さの要件(20u)が基本的にはございませんが、個人情報を扱うことから独立性は問われます。

以上のことを踏まえて事務所をどこに置くかを選定されるとよいでしょう!

ちなみに派遣事業をおこなう事務所は、本店所在地とは別の場所でもOKです。

もちろん自宅でもOKですが、賃貸の場合は事務所使用が可能かどうか、個人で借りている場合は新たに設立した法人への転貸が認められる物件かどうかも事前に確認しておく必要があります。

*弊社のほうで転貸契約書あるいは使用承諾書はご用意いたします。

(2)会社を設立する

まずは会社設立手続きを行うわけですが、会社の事業目的には「労働者派遣事業」を入れておく必要があります。

また、資本金の決め方ですが、特定派遣事業には資産要件がありませんので、資本金は1000万円未満でもかまいませんが、最近は資本金が1円とか少額の派遣会社とは派遣契約を結ばない会社もあることから、注意が必要です。

*創業時の助成金が受給できる場合があるのでお問い合わせください。

(3)税務関係の届出

会社設立が完了後には、税務関係の届出を行います。

この届出には期限があるものが多いので注意が必要です。

社会保険加入の際にも必要になります。

(4)労働保険・社会保険の加入

会社設立時に労働者がいる場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)には加入する必要がありますので、すぐに新規加入の手続きを行わなくてはいけません。

また社会保険(健康保険・厚生年金)については、社長ひとりの法人であっても強制加入となっておりますで、すぐに新規加入の手続きを行わなくてはいけません。

また、労働者をまだ雇用していない時点でも、先に特定派遣事業の届出をおこなうことは可能ですが、誓約書や申立書が必要になります。

*弊社で誓約書や申立書はご用意いたします。

(5)派遣元責任者を決定する

特定派遣事業の場合でも、派遣元責任者の選任が必要です。

ただし、派遣元責任者講習の義務がありません。

派遣元責任者になるには、原則的に雇用管理経験が3年以上必要となります。

社長自らが派遣元責任者を兼任することは可能です。

ただし派遣元責任者は常勤である必要があることから、他社にお勤めの方の名義借りとかは認められていません。

(6)届出書類・添付書類の準備

[届出書類]

[1]特定労働者派遣事業届出書 3通(正本1通、写し2通)

[2]特定労働者派遣事業計画書 3通(正本1通、写し2通)

※複数の事業所を届出する場合は上記[2]については事業所ごとに必要です。

[添付書類]

[3]以下の添付書類2通(正本1通、写し1通)

1.定款または寄付行為

2.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

3.役員(監査役も含む)の住民票の写し

*(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)

4.役員(監査役も含む)の履歴書

  *(入社退社などの履歴の空白がないように記載。)

  *(賞罰の有無についても記載。)

5.事業所の使用権を証する書類(賃貸契約書など)

  *自宅(本人・家族所有)の場合は建物の不動産登記簿謄本

6.事業所のレイアウト図(間取り図)*机やロッカーの配置がわかるもの

7.派遣元責任者の住民票の写し

  *(本籍地の記載のあるもの。)

8.派遣元責任者の履歴書

  *(入社退社などの履歴の空白がないように記載。)

  *(賞罰の有無についても記載。)

  *(雇用管理経歴についても記載)

9.個人情報適正管理規程

※複数の事業所を届け出る場合は上記5〜9については事業所ごとに必要です。

(7)労働局へ届出する

各都道府県の労働局に届け出ます。都道府県によれば予約制のところもありますので事前にご確認ください。

(8)受理即日事業開始

届出当日に受理されますと、その当日から事業が開始できます。

<事業開始後にご注意いただくことは>

1.届出事項に変更が生じましたら、変更届出が必要ですのでご注意ください。

2.派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。

B.既存の会社でスタートしたい!

(1)事業目的の確認が必要

会社の事業目的には「労働者派遣事業」を入れておく必要があります。

もしなければ、早急に事業目的の変更登記を法務局で行う必要があります。

また、資本金ですが、特定派遣事業には資産要件がありませんので、資本金は1000万円未満でもかまいませんが、最近は資本金が1円とか少額の派遣会社とは派遣契約を結ばない会社もあることから、注意が必要です。

*異業種進出時の助成金が受給できる場合があるのでお問い合わせください。

(2)事務所を決定する

特定派遣事業の場合には一般派遣事業と違い事務所の広さの要件(20u)が基本的にはございませんが、個人情報を扱うことから独立性は問われます。

以上のことを踏まえて事務所をどこに置くかを選定されるとよいでしょう!

ちなみに派遣事業をおこなう事務所は、本店所在地とは別の場所でもOKです。

もちろん自宅でもOKですが、賃貸の場合は事務所使用が可能かどうか、個人で借りている場合は新たに設立した法人への転貸が認められる物件かどうかも事前に確認しておく必要があります。

*弊社のほうで転貸契約書あるいは使用承諾書はご用意いたします。

(3)労働保険・社会保険の加入

既存の会社ですので、社会保険(健康保険・厚生年金)については、加入されているはずですが、もし未加入の場合は社長ひとりの法人であっても強制加入となっておりますで、すぐに新規加入の手続きを行わなくてはいけません。

また労働保険(労災保険・雇用保険)につきましても、労働者がいる場合には加入する必要がありますので、未加入の場合には、すぐに新規加入の手続きを行わなくてはいけません。あと労働者をまだ雇用していない時点でも、先に特定派遣事業の届出をおこなうことは可能ですが、誓約書や申立書が必要になります。

*弊社で誓約書や申立書はご用意いたします。

(4)派遣元責任者を決定する

特定派遣事業の場合でも、派遣元責任者の選任が必要です。

ただし、派遣元責任者講習の義務がありません。

派遣元責任者になるには、原則的に雇用管理経験が3年以上必要となります。

社長自らが派遣元責任者を兼任することは可能です。

ただし派遣元責任者は常勤である必要があることから、他社にお勤めの方の名義借りとかは認められていません。

(5)届出書類・添付書類の準備

[届出書類]

[1]特定労働者派遣事業届出書 3通(正本1通、写し2通)

[2]特定労働者派遣事業計画書 3通(正本1通、写し2通)

※複数の事業所を届出する場合は上記[2]については事業所ごとに必要です。

[添付書類]

[3]以下の添付書類2通(正本1通、写し1通)

1.定款または寄付行為

2.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

3.役員(監査役も含む)の住民票の写し

*(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)

4.役員(監査役も含む)の履歴書

  *(入社退社などの履歴の空白がないように記載。)

  *(賞罰の有無についても記載。)

5.事業所の使用権を証する書類(賃貸契約書など)

  *自宅(本人・家族所有)の場合は建物の不動産登記簿謄本

6.事業所のレイアウト図(間取り図)*机やロッカーの配置がわかるもの

7.派遣元責任者の住民票の写し

  *(本籍地の記載のあるもの。)

8.派遣元責任者の履歴書

  *(入社退社などの履歴の空白がないように記載。)

  *(賞罰の有無についても記載。)

  *(雇用管理経歴についても記載)

9.個人情報適正管理規程

※複数の事業所を届け出る場合は上記5〜9については事業所ごとに必要です。

(7)労働局へ届出する

各都道府県の労働局に届け出ます。都道府県によれば予約制のところもありますので事前にご確認ください。

(8)受理即日事業開始

届出当日に受理されますと、その当日から事業が開始できます。

<事業開始後にご注意いただくことは>

1.届出事項に変更が生じましたら、変更届出が必要ですのでご注意ください。

2.派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。

C.個人事業でスタートしたい!

(1)事務所を決定する

特定派遣事業の場合には一般派遣事業と違い事務所の広さの要件(20u)が基本的にはございませんが、個人情報を扱うことから独立性は問われます。

以上のことを踏まえて事務所をどこに置くかを選定されるとよいでしょう!

もちろん自宅でもOKですが、賃貸の場合は事務所使用が可能かどうか、転貸の場合は認められる物件かどうかも事前に確認しておく必要があります。

*弊社のほうで転貸契約書あるいは使用承諾書はご用意いたします。

(2)労働保険・社会保険の加入

既に、労働者がいる場合は、必ず労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要がありますので、加入手続きをとっていない場合は、すぐに加入手続きを行います。社会保険(健康保険・厚生年金)については、労働者が5名未満であれば、任意加入ですので、加入手続きをとる必要はありません(届出の際にはこのことを説明した申立書の添付が必要となります)。

なお、5名以上の場合は強制加入となっていますので、個人事業であっても加入手続を行う必要があります。

また労働者をまだ雇用していない時点でも、先に特定派遣事業の届出をおこなうことは可能ですが、誓約書や申立書が必要になります。

*弊社で誓約書や申立書はご用意いたします。

(3)派遣元責任者を決定する

特定派遣事業の場合でも、派遣元責任者の選任が必要です。

ただし、派遣元責任者講習の義務がありません。

派遣元責任者になるには、原則的に雇用管理経験が3年以上必要となります。

代表者自らが派遣元責任者を兼任することは可能です。

ただし派遣元責任者は常勤である必要があることから、他社にお勤めの方の名義借りとかは認められていません。

(4)届出書類・添付書類の準備

[届出書類]

[1]特定労働者派遣事業届出書 3通(正本1通、写し2通)

[2]特定労働者派遣事業計画書 3通(正本1通、写し2通)

※複数の事業所を届出する場合は上記[2]については事業所ごとに必要です。

[添付書類]

[3]以下の添付書類2通(正本1通、写し1通)

1.住民票の写し

*(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)

2.履歴書

  *(入社退社などの履歴の空白がないように記載。)

  *(賞罰の有無についても記載。)

3.事業所の使用権を証する書類(賃貸契約書など)

  *自宅(本人・家族所有)の場合は建物の不動産登記簿謄本

4.事業所のレイアウト図(間取り図)*机やロッカーの配置がわかるもの

5.派遣元責任者の住民票の写し

  *(本籍地の記載のあるもの。)

6.派遣元責任者の履歴書

  *(入社退社などの履歴の空白がないように記載。)

  *(賞罰の有無についても記載。)

  *(雇用管理経歴についても記載)

7.個人情報適正管理規程

※複数の事業所を届け出る場合は上記3〜7については事業所ごとに必要です。

(7)労働局へ届出する

各都道府県の労働局に届け出ます。都道府県によれば予約制のところもありますので事前にご確認ください。

(8)受理即日事業開始

届出当日に受理されますと、その当日から事業が開始できます。

<事業開始後にご注意いただくことは>

1.届出事項に変更が生じましたら、変更届出が必要ですのでご注意ください。

2.派遣元事業主は、毎年12月終了後3か月以内にその事業年度に係る労働者 派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。

PAGETOP