特定派遣と一般派遣の違い
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特定派遣事業 | 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。 |
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一般派遣事業 | 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 *一般派遣事業の許可で特定派遣も可能です。 |
特定派遣というのは、一般派遣のように仕事があるときだけ雇用するのではなく、常時雇用される労働者、厳密には1年以上すでに雇用されている方、1年以上雇用されることが予定されている(1年以上の雇用契約を結んでいる)方、期間の定めの無い雇用契約を結んでいる方を派遣するものです。
派遣先の仕事が終了したからといって、雇用関係がなくなるわけでなく、自社に戻して就労させるか、新たな派遣先にて就労するなど、継続して給料も発生することから、計画的に運営しないとランニングコストがかかることになります。
一方の一般派遣は、登録スタッフとして登録してもらい、派遣先が見つかった時だけ雇用契約を結んで就労することになります。仕事が見つかった時だけ働くことになりますので、日雇いや短期の派遣が可能になります。
この場合は、派遣先の仕事が終了した場合は、その時点で雇用関係は終了することから、その後の給料は発生せず、コストパフォーマンス的には有利です。
特定派遣・一般派遣の比較一覧表
項目 | 特定労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業 |
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派遣労働者のパターン | 自社の常用雇用労働者 | 登録者・臨時・日雇い 短期・自社の雇用労働者 |
資産・現預金 | 要件なし | 資産−負債>2000万円 現預金の額>1500万円 基準資産額>負債÷7 |
届出から許可までの期間 | 届出なので受理即日 | 受理から2〜3ヶ月後、許可 |
法定費用(印紙代他) | 0円 | 210,000円(1箇所の場合) |
派遣元責任者講習 | 受講が好ましい | 受講済みが許可要件 |
派遣元責任者の職務代行者 | 不要 | 必要 |
労働保険(労災・雇用保険) | 雇用労働者がいる場合加入 | 雇用労働者がいる場合加入 |
社会保険(健康・厚生年金) | 加入必要*例外あり | 加入必要*例外あり |
事務所の広さ要件 | 基本的にはありません。 | 20u以上 |
事務所の現地調査 | 基本的にはありません。 | 現地調査あり |