届出後の労務管理や運営
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届出受理後には、特定派遣事業といえども派遣事業ですから、個人情報の管理や、契約書の整備、労働保険・社会保険の加入、決算期ごとの事業報告書の提出など、様々な法律で 規制されますので、一般派遣事業よりも開始するときは要件が緩いですが、事業をスタートすれば管理や整備をしなくてはいけないことはほぼ同じですのでご注意ください。
また日常におきましても、御社の労働者は派遣先で就労していますので、コミュニケーションが取りづらい状態になりますので、派遣先とも連携しながら今まで以上に労務管理については慎重に確実におこなっていただきたいです。
事業報告書
派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。
海外派遣の届出
派遣元事業主は、海外派遣を行う場合は、個々に事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に届け出なければなりません。
変更届出(以下の変更があった場合、事後10日以内。(8)(9)は30日以内)
(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)代表者の氏名
(4)代表者を除く役員の氏名
(5)役員の住所
(6)特定労働者派遣事業所の名称 ※
(7)特定労働者派遣事業所の所在地 ※
(8)派遣元責任者の氏名 ※
(9)派遣元責任者の住所 ※
(10)特定製造業務への労働者派遣の開始・終了 ※
(11)特定労働者派遣事業を行う事業所の新設 ※
(12)特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止 ※
※印は事業所管轄労働局においても可能な手続です。
事業廃止届出(以下の場合、事後10日以内。)
(1)特定労働者派遣事業の廃止