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特定派遣Q&A

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特定派遣Q&A一覧

Q.1 社長ひとりの会社で、社員を雇用していませんが、特定派遣の届出をして、自らを派遣することは可能ですか?

もともと特定派遣というのは、労働者を派遣するということですから、社長は労働者でないことから派遣はできませんが、社員を将来的に雇用するということであれば、届出は受理されますので可能です。

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Q.2 他社で登記上の住所借りをしていて実態のオフィスがありませんが、特定派遣の届出は可能ですか?

実態のオフィスがないのであれば、届出は不可能ですが、ご自宅もしくはレンタルオフィスなどで届出することは可能です。

ただし、自宅の場合には賃貸契約書に住居専用とか、事務所使用不可と記載されていれば自宅を事務所として届け出ることはできませんのでご注意ください。またレンタルオフィスの場合も使用承諾書や転貸契約など、契約書類などを確認しておく必要があります。

さらに自宅で持ち家(本人・家族所有)の場合は建物の不動産登記簿謄本が必要となります。

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Q.3 自宅事務所でも特定派遣の届出はできますか?

基本的には自宅でもOKですが、プライベートのスペースと仕事用のスペースがきっちり区分けされていることが必要です。また、賃貸の場合は上記Q.2の通り賃貸契約書を確認する必要があります。

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Q.4 派遣元責任者講習は受講しないといけないのですか?

特定派遣の場合には、派遣元責任者講習の受講は届出の要件ではありませんので、未受講でも届出は受理されますが、あくまでも派遣業をはじめるわけですから、機会があれば受講をお勧めします。

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Q.5 派遣元責任者の要件で、雇用管理経験とありますが、派遣事業の経験がないといけないのですか?

雇用管理経験の年数には、派遣事業の経験は必要ありません。業種や規模は問いませんので、社会人として部下を持っての就業経験を問われているに過ぎません。届出の際に提出する履歴書にお書きください。

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Q.6 社長と派遣元責任者は兼任できますか?

兼任は可能です。

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Q.7 個人事業でも特定派遣の届出は可能ですか?

特定派遣の届出には個人・法人は問いませんので可能です。

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Q.8 特定派遣の届出をおこなうのには社会保険の加入は必ずしなくてはいけないのですか?

基本は社会保険への加入は必要ですが、法人・個人やその他の要件により例外があります。

法人の場合は社会保険については強制適用ですので、社長1名であっても加入しなくてはなりません。但し、役員報酬が0円では社会保険への加入はできませんのでご注意ください。また、個人事業の場合で社員数が5名未満の場合は、社会保険への加入は任意ですので強制ではありません。結果として社会保険に加入していない場合は、いずれの場合も誓約書等の別途書類を届出の際に提出することになります。(*各都道府県労働局により取り扱いが異なる場合があります。)

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Q.9 特定派遣には数年毎に更新があるのですか?

特定派遣は一般派遣とは違い更新はありませんのでご安心ください。

ただし、毎事業年度経過後3ヶ月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う 事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりませんのでご注意ください。

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Q.10 特定派遣の届出をすればいつから派遣ができるのですか?

届出が受理されればその当日から派遣が可能となります。

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Q.11 個人情報保護規程とはどのようなものですか?

個人情報の取り扱いに関する規程です。弊社のほうでご提案をさせていただいております。

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Q.12 事務所内に必要なものはありますか?

届出時に事務所のレイアウト図を提出しますので、特に個人情報保護の観点から鍵つきロッカーは必要となります。

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